わが国における国会と内閣との関係について述べる。
「わが国における国会と内閣との関係」
日本国憲法は、国会を「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定し(憲法第41条)、主権者である国民の代表機関として国政の中心に置いた。国会が国の「唯一の立法機関」であるとは、第一に、国の立法は国会が独占し、国会以外の国家機関の立法は原則として認められない「国会中心立法の原則」、第二に、立法が国会の議決のみで成立する「国会単独立法の原則」をいう。国民を直接代表する国会は、国政全般が円滑に機能するように配慮する重要な立場にあり、最高の責任を負う機関である。
内閣は合議制の機関であり、その意思決定は閣議によって行われる。日本国憲法は、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」(憲法第66条第1項)と規定している。内閣法によると、「内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもって、これを組織する」(内閣法第2条第1項)ことになっている。「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」(憲法第66条第3項)としている...