刑法各論:盗品等保管罪

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旧司法試験 刑法各論 平成4年度第二問 
【論点】
1:盗品等保管罪(盗品と知らずに預かったのちに,盗品と知った場合の同罪の成否)刑法256条2項
2:委託物横領罪(盗品の保管者が盗品を横領した場合の委託信任関係の解釈)刑法252条1項
3:二項詐欺罪(新たな法益侵害の有無と犯罪の成否)刑法246条2項
【問題文】
 甲は、スナック経営者乙から、高級ウイスキー2ダースの保管を依頼され、それを引き受けて自宅に保管していたが、数日後、そのウイスキーは、大量に盗まれたものの一部であることが分かった。甲は警察に届け出ようかとも思ったが、結局、自分で飲んだり、友人に贈ったりして、全部を処分してしまった。その後,乙が、「預けた物を返して欲しい。」と言って来たが、甲は、「警察が来て、取り調べるからと言って,持っていってしまった。」と言ったので、乙はそれを信用して帰った。
 甲の罪責を論ぜよ。
【答案】
第1.盗品等保管罪の成否(刑法256条2項)
 甲が,乙から預かったウイスキーが盗品であることを知った後に,保管を続けた行為について、盗品等保管罪(256条2項)が成立しないか。保管開始時には盗品と...

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