事実の錯誤と法律の錯誤の区別
(1)たぬき・むじな事件
被告人は洞穴を開いて捕らえていたむじなを猟犬と村田銃を用いて狩った。
だが、警察はこの行為をたぬきを捕獲する事を禁じた狩猟法に違反するとして被告人を逮捕した。
下級審では、動物学においてたぬきとむじなは同一とされていることにより被告人を有罪とした。
だが、被告人は彼らの住む地域では昔からたぬきとむじなは別の生物であると考えられてきたこと(つまり狩猟法の規制の対象外であると考えていたこと)を主張して大審院まで争った。
事実の錯誤と法律の錯誤の区別
(1)たぬき・むじな事件
被告人は洞穴を開いて捕らえていたむじなを猟犬と村田銃を用いて狩った。
だが、警察はこの行為をたぬきを捕獲する事を禁じた狩猟法に違反するとして被告人を逮捕した。
下級審では、動物学においてたぬきとむじなは同一とされていることにより被告人を有罪とした。
だが、被告人は彼らの住む地域では昔からたぬきとむじなは別の生物であると考えられてきたこと
(つまり狩猟法の規制の対象外であると考えていたこと)を主張して大審院まで争った。
大審院は、「狸、貉(むじな)の名称は古来併存し、我国の習俗此の二者を区別し毫も怪まざる
所なるを以て、狩猟法中に於...