民法5 第1課題 有責配偶者からの離婚請求

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    中央大学通信教育課程 民法5 第1課題 (2013年度) B評価合格レポート

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       民法5 第1課題 有責配偶者からの離婚請求
     1、離婚の意義
     離婚とは一旦有効に成立した婚姻を解消することである(民法763条、770条)。我が国の民法上の離婚方法には、夫婦の離婚意思の合致により婚姻を解消する協議上の離婚(民法763-769条)と、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所が判決により婚姻を解消させる裁判上の離婚(同法770条)がある。裁判離婚の提訴は夫婦間で離婚の協議及び調停(家事審判法18,19条)が不調に終わった場合、所定の離婚原因がある場合に限り認められる。
    民法は770条1項1号から4号において、「不貞行為(1号)」、「悪意の遺棄(2号)」「3年以上の生死不明(3号)」、「強度の精神病(4号)」を具体的離婚原因として挙げ、5号においては、抽象的離婚原因として「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を規定している。
     有責配偶者とは、上記の1号及び2号に該当する行為によってその夫婦の婚姻関係の破綻に専ら又は主として原因を与えた者を言う。ここで本条に関連して、有責配偶者からの離婚請求の可否につき以下論じる。
     2、学説
     この問題について学説で...

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