新司法試験合格者で、かつ、経済法選択者が実際に受験用に作成した経済法の論証パターンです。24頁程度の短いもので、直前はこれのみを覚えていただけでした。経済法の点数は、約55点で、600人中80位程度だったので、上を目指したい人はたたき台に、苦手な人は参考にでもしてくだされば幸いです。参考文献は、公取委のガイドライン、金井他「独占禁止法(第3版」、百選のみです。
独禁法タコ論証
1.総論
事業者の定義
「事業者」とは、何らかの経済的利益の供給に対応して反対給付を反復継続して受ける経済活動を営む者をいい、その主体の法的性格を問うものではない。
☞公共団体や公益法人の場合には、特に問題となるから、最後まで書く。
競争の実質的制限
市場支配カの形成,維持,強化を意味し,市場支配力とは,競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団が,その意思で,ある程度自由に,価格,品質,数量,その他各般の条件を左右することができる状態をいう。
公共の利益に反して
「公共の利益に反して」とは、原則として同法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを指すが、それを保護することが消費者の利益になるからであり、自由競争秩序の維持と当該行為によって守られる利益とを比較衡量し、独禁法1条の究極目的である一般消費者の利益に反しないような場合には、違法性が阻却されると解すべきである。
☞問題によっては、ざっくり書いてもよいと思われるが、条文の要件であるから、一言触れておく方がいい。
2.カルテル
行為要件
☞①「事業者」が、②他の事業者と「共同...