民法177条の「第三者」とはいかなる者を指すのかについて様々な判例、学説が存在する。
無制限説では、条文上「第三者」について何の制限も無いことから、当事者及びその包括承継人以外の者全て含むとされている。だが、このように考えると、不法占拠者や、無効の変動原因に基づく権利者との関係にまで登記を要求することは、権利取得を主張する者に多大な負担を強いるものであり妥当ではない。
民法177条の「第三者」とはいかなる者を指すのかについて様々な判例、学説が存在する。
無制限説では、条文上「第三者」について何の制限も無いことから、当事者及びその包括承継人以外の者全て含むとされている。だが、このように考えると、不法占拠者や、無効の変動原因に基づく権利者との関係にまで登記を要求することは、権利取得を主張する者に多大な負担を強いるものであり妥当ではない。
したがって、制限説、判例は、当事者及びその包括承継人以外の者であり、当該物権変動の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を「第三者」としている。
具体例を挙げ「第三者」を説明すると、被相続人が不動産を贈与したが、その旨の登記がされてなかった場合に、その相続人から、その不動産を買い受け、その旨の登記を得た者である譲受人。
不動産につき遺贈による移転登記がされていない間に、共同相続人の一人に対する強制執行としてその持分を差し押さえた債権者。
その他に賃借人、共有者などが、判例上第三者に該当するとされている。
本条は、「第三者」について善意又は、悪意を区別する規定はなされていないが、判例通説は、単純悪意者...