日大通信 0134 民法Ⅱ 分冊1 即時取得について説明せよ

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    参考文献あり。
    講評「全体的にまとまりがありよいレポートであると思います。若干の補足を加えるなら占有改定について明確にしましょう」

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    即時取得について説明する。

     即時取得とは、無権利者からであっても、動産を取引(売買)で取得して占有した場合には、買主が権利を取得する制度のことである(民192条)つまり、善意取得の保護である。これは無権利者と動産の取引をした場合に、常に権利を取得できないとすれば、取引が頻繁な動産の取引が不安定になる。よって、占有を信頼して取引した者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく、権利を取得することとした制度である(占有に公信力を認めたもの)。権利者でない者を(はた目には占有しているため)権利者と信じて動産取引した者を保護する制度である。

     即時取得には次の要件がある。民法192条では「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」とある。要件を整理すると、①有効な取引行為による取得であること。②目的物が動産であること。③前主が無権限で占有していること。④平穏、公然であること。⑤善意無過失で占有を始めたこと。⑥占有の承継であること。となる。詳しく述べると、①「取引行為」。即時取得は、動産取引の安全...

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