海商法(2000字用)

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    法学海商法

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    1 海上企業の補助者
     船主等の海上企業主体が、海上企業活動を行う場合に自己以外の補助者を利用することになる。この補助者は、陸上で勤務する陸上補助員と実際に船舶に乗船して企業活動を行う海上補助者に大別され、海商法上では海上補助者たる船員について規定されている。
    2 船員の意義
     海上企業の主体となる補助者は船員である。船員は海商法上では、海上企業者との雇用契約に基づいて特定の船舶に継続的に乗船して業務を行う者である。この船員は、商法705条・706条により船長と海員に分けられる。
    海員の定義は、海商法に明文化されていないが、船員法2条1項により船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者と規定される。海員は船長の指揮により船務に服する船員であり、航海士、機関長、通信長、通信士などの職員と職員以外の部員とに分けられる。
     これ以外に、船舶が水先区と呼ばれる特定の水域を安全に導くことを目的とした、臨時的に船舶に乗組む水先人がいる。水先人は水先法で規定されるが、継続的に乗船して業務を行うわけではないので船員ではない。
    3 船長の意義と任務
     船長とは特定の...

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