刑法上の犯罪とは「構成要件に該当する違法かつ有責的な行為である」と定義することができる。「構成要件該当性あり」「違法性あり」「責任あり」は犯罪成立の三要件であり、言い換えれば、このうちのどれかひとつが欠けても犯罪とはならない。
この三要件それぞれの詳細を簡単に述べると、まず「構成要件該当性」の構成要件とは、成文の刑罰法規に規定された行為のことである。罪刑法定主義を根本原則とする刑法のもとでは、犯罪は単に反社会的な侵害行為であるだけでなく、その行為を禁ずる法律がなければ罰することができない。
刑法上の犯罪とは「構成要件に該当する違法かつ有責的な行為である」と定義することができる。「構成要件該当性あり」「違法性あり」「責任あり」は犯罪成立の三要件であり、言い換えれば、このうちのどれかひとつが欠けても犯罪とはならない。
この三要件それぞれの詳細を簡単に述べると、まず「構成要件該当性」の構成要件とは、成文の刑罰法規に規定された行為のことである。罪刑法定主義を根本原則とする刑法のもとでは、犯罪は単に反社会的な侵害行為であるだけでなく、その行為を禁ずる法律がなければ罰することができない。そして、行為が構成要件に該当するという「性質」が構成要件該当性なのである。
次に違法性とは、構成要件に該当する行為が、全法秩序の見地から見て許されないという性質を意味する。構成要件は本来、反社会的な違法行為を類型化・定型化して規定したものであるから、構成要件に該当する行為は、通常、違法であるということになる。しかし、正当防衛によって人を殺した場合など、行為そのものは構成要件に該当するが、実質的に違法でないとされる場合がある。このように、正当化事由・違法性阻却事由が存在しないことが、違法性ありと判断さ...