福祉行財政と福祉計画(自治事務について機関委任事務との相違をふくめて説明しなさい。)

閲覧数2,618
ダウンロード数24
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    H30更新〉合格レポートです。指摘を受けた部分は修正をして掲載しています。是非参考にしてください。

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    科目名: 福祉行財政と福祉計画
    本文 :1195文字
    レポート題 (1)自治事務について機関委任事務との相違をふくめて説明しなさい。
    本文  「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)」が2000年に施行された。地方自治法からの大きな改正点は、自治事務と法定受託事務という制度を新しく設け、それ以前の機関委任事務を廃止した点である。  1.自治事務とは  地方公共団体が法令の範囲で自主的に責任をもって処理する事務で、法定受託事務以外のもの。例えば、都市計画の決定・病院や薬局の開設許可・国民健康保険の給付・障害者福祉サービスなどが挙げられる。国の関与は是正の要求までとされる。  2.法定受託事務とは  国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。例えば、戸籍事務・旅券の交付・生活保護の決定や実施・国政選挙などが挙げられる。是正の指示や代執行など国の強い関与が認められている。  3.機関委任事務とは  地方公共団体の首長等が法令に基いて国から委任され、「国の機関...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。