障害者を取り巻く制度の近年の動きとして、2003年度から10年間の計画として新障害者計画が定められた。その目標は共生社会の実現を達成するため、障害者の自立を支えるものとなっており、障害者福祉サービスが措置から契約という方向に転換されてきた。自治体は、支援費支給制度のもとで、障害者福祉サービスを行なうこととなったが、財政の逼迫が問題となってきた。そのため、障害者福祉政策の抜本的な見直しとして、2005年に障害者自立支援法が成立、2006年から施行され、都道府県・市町村は障害福祉計画を策定することが義務付けられた。障害福祉計画を策定するときは、障害者基本法に規定する地方障害者計画等の計画と調和が保たれるよう策定しなければならない。障害福祉計画は、障害福祉計画のなかの生活支援に関わる事項中、障害福祉サービスに関する3年間の実施計画的な位置づけである。障害者自立支援法による福祉サービスを希望する場合は、市町村に利用申請し、申請者の障害区分認定が決定される。その区分をもとにサービス利用計画案が指定相談支援事業者等によって作成され、市町村に提示される。利用者は、事業所を選択してサービスを受けるこ...