【出来事】
原告:京都市民A氏
被告:教育委員会事務局総務課長B氏ならびに、テープを受け取った当時の各校長C氏ら
要求:テープの市への返還
経緯:「日の丸」の掲揚、「君が代」の斉唱率が全国平均を大きく下回っていた京都市は文部省の「日の丸、君が代について適切な取り扱いをすること」という、強い指導を受けた。そこで京都市教育委員会は、入学式などで「君が代」を児童、生徒に斉唱させるように各校長に命じ、市の予算でカセットテープを購入し、「君が代」を録音した上で校長に1本ずつ配布した。これに対して京都市民であるAさんらは支出の責任者であるB氏にテープ代の損害賠償を請求し、C氏らには不当利得を理由にテープの市への返還を請求した。
【当事者の主張】
1 A氏らの主張
?「君が代」は歴史的にみても、法的根拠を欠くことからも、また国民主権の原理に反することからも、国歌ではない。
?そのような「君が代」の斉唱を強制する目的でテープを配布する行為は、天皇制イデオロギーで国民を統合し、精神的領域に踏み込んで「愛国心」を要求することを目的としており、思想・良心の自由を侵害しあるいは政教分離の法則に反する。
事件18 京都君が代訴訟
最高裁(第3小法廷)1999<平成11>年1月29日判決
【出来事】
原告:京都市民A氏
被告:教育委員会事務局総務課長B氏ならびに、テープを受け取った当時の各校長C氏ら
要求:テープの市への返還
経緯:「日の丸」の掲揚、「君が代」の斉唱率が全国平均を大きく下回っていた京都市は文部省の「日の丸、君が代について適切な取り扱いをすること」という、強い指導を受けた。そこで京都市教育委員会は、入学式などで「君が代」を児童、生徒に斉唱させるように各校長に命じ、市の予算でカセットテープを購入し、「君が代」を録音した上で校長に1本ずつ配布した。これに対して京都市民であるAさんらは支出の責任者であるB氏にテープ代の損害賠償を請求し、C氏らには不当利得を理由にテープの市への返還を請求した。
【当事者の主張】
1 A氏らの主張
①「君が代」は歴史的にみても、法的根拠を欠くことからも、また国民主権の原理に反することからも、国歌ではない。
②そのような「君が代」の斉唱を強制する目的でテープを配布する行為は、天皇制イデオロギーで国民を統合し、精神的領域に踏み込んで「愛国心」を要求する...