≪刑事政策≫覚醒剤犯罪とその対策・処遇について論じなさい。

閲覧数1,831
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    評価5で返却されています!

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    近年の覚醒剤犯罪を含む薬物乱用犯罪は、薬物の不正取引が生む高い利益収益率からビジネスとして組織的に巧妙に行なわれ、国際的に展開されている。
     本問では覚醒剤犯罪の対策・処遇を検討する。
    2、最初に平成22年度犯罪白書から日本の覚醒剤取締法違反の検挙人員の推移を考える。
     覚醒剤乱用の第1ピークは戦後混乱期のヒロポン時代で昭和29年に50,000人台を超えたが、罰則強化や検挙及び国民への啓蒙活動の徹底等を背景に激減少したものの、昭和45年以降再増加し、昭和59年の24,372人で第2ピークを迎えた後は減少し続けた。平成元年に20,000人を割って平成6年までは横ばいだったが、平成7年以降の再増加で平成9年は20,000人近くに達し、第3ピークを迎えたといわれている。また、平成13年以降は減少傾向にあるものの、平成21年は11,873人であった。
     近年の検挙人員の年齢を見ると、昭和60年~平成13年までは20歳代が最も多かったが減少傾向にあり、平成14年以降は30歳代が男女とも最も多くなっている。
     検挙者は乱用者だけでなく、全体の6.5%を営利犯が占めている。平成15年から上昇し始め、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。