刑法65条1項と2項の関係

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    刑法65条は、共犯と身分の問題に対する刑法の解決法である。しかし、この規定の解釈については、学説上、共犯理論の対立とも相まって、さまざまな対立がある。
    65条1項は、身分なき加功者も共犯とするという規定であるから、関与者間の「連帯性」を表しているのに対して、65条2項は、身分者と非身分者が関与した場合に、それぞれの身分が「個別」に作用する旨を定めている。したがって、1項の規定の趣旨と2項の規定の趣旨は矛盾しているようにみえる。そこで、この規定の解釈については争いが生じるのである。

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    刑法課題 「65条1項と2項の関係」             
     刑法65条は、共犯と身分の問題に対する刑法の解決法である。しかし、この規定の解釈については、学説上、共犯理論の対立とも相まって、さまざまな対立がある。
     65条1項は、身分なき加功者も共犯とするという規定であるから、関与者間の「連帯性」を表しているのに対して、65条2項は、身分者と非身分者が関与した場合に、それぞれの身分が「個別」に作用する旨を定めている。したがって、1項の規定の趣旨と2項の規定の趣旨は矛盾しているようにみえる。そこで、この規定の解釈については争いが生じるのである。
     判例は、1項は真正身分犯に関する規定、2項は...

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