不法行為における損害賠償の範囲

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    資料紹介

    (1)転売を予定されている物が不法行為により壊されてしまった場合に、加害者が被害者の転売利益を賠償すべき責任を負うのは、原則として、加害者が被害者の転売を阻止しようとする故意がある場合に限られる。
    →× 過失による不法行為で損害を与えた場合でも、目的物が転売されるような性質のものであるならば、転売によって得べかりし利益にも予見可能性があるとして、加害者は転売利益の損害も賠償する責任を負う。つまり、転売阻止の故意がある場合に限らない。
    (2)ABが川の対岸にいるCに同時に石を投げて、そのうち一つがCにあたり負傷した。この場合、因果関係の証明責任は被害者Cが負うので、CはABどちらの投げた石がCに当たったのかを証明できなければ、賠償責任を追及できない。
    →× 719条1項後段により、共同で不法行為を行ったものの内加害者が特定できない場合には、因果関係が推定されるので、行為者全員が共同責任を負う。
    (3)Aが窓からBを外に押し出して転落死させた場合でも、AがBから自殺の手助けを頼まれて実行した場合には、被害者の承諾があるので、AはBの遺族に損害賠償責任を負わない。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【1】次の記述は○か×か。理由とともに述べよ。
    (1)転売を予定されている物が不法行為により壊されてしまった場合に、加害者が被害者の転売利益を賠償すべき責任を負うのは、原則として、加害者が被害者の転売を阻止しようとする故意がある場合に限られる。
    →× 過失による不法行為で損害を与えた場合でも、目的物が転売されるような性質のものであるならば、転売によって得べかりし利益にも予見可能性があるとして、加害者は転売利益の損害も賠償する責任を負う。つまり、転売阻止の故意がある場合に限らない。
    (2)ABが川の対岸にいるCに同時に石を投げて、そのうち一つがCにあたり負傷した。この場合、因果関係の証明責任は被害者Cが負うので、CはABどちらの投げた石がCに当たったのかを証明できなければ、賠償責任を追及できない。
    →× 719条1項後段により、共同で不法行為を行ったものの内加害者が特定できない場合には、因果関係が推定されるので、行為者全員が共同責任を負う。
    (3)Aが窓からBを外に押し出して転落死させた場合でも、AがBから自殺の手助けを頼まれて実行した場合には、被害者の承諾があるので、AはBの遺族に損害...

    コメント1件

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    2006/12/15 17:37 (17年11ヶ月前)

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