【2012】【明星大学】【教育法規1】合格レポート(1単位目) ※2015年度も同一課題

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    資料紹介

    2012年度の明星大学 教育学部 通信教育課程における、レポート課題の合格レポートです。特に指摘もなく、高評価で1回目で「合格」の評価をいただきました。皆様のお役に立てれば幸いです。

    ※ 2014年度、2013年度のレポート課題と、2012年度のレポート課題は、本科目に関しては、まったく同じ課題です。2014年度、2013年度のレポート課題に取り組んでいる方も安心してダウンロードください。

    【課題】
    教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・
    方法に関する権限の在り方について論じなさい。

    また、本科目の科目終了試験の過去問と回答例も別データで販売しております。科目終了試験を受ける方、レポートに一工夫を加えたい方は参考にしていただければ幸いです。

    ● <過去問>と<合格レポート> まとめブログ : http://ameblo.jp/meiseitarou/

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    [ 課題]
    教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・
    方法に関する権限の在り方について論じなさい。
    【参考文献】
    『現代教育法概説』平原春好ほか著(学陽書房)
    『教育行政法』木田宏著(良書普及会)
    『教育法』兼子仁著(有斐閣)
    『教育小六法』(学陽書房)
    (1) 憲法第26条に規定する「国民の教育を受ける権利」に関して、現在、「国民の教育権」と「国家教育権」の両説が考え方としてあげられる。今回は、受教育権及び教育を施す権限の側面より、教育の内容・方法に関する権限の在り方について考えてみたい。
     両説について考える前に、まず「受教育権」について考えてみたい。教育は個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために、不可欠な前提をなす。この意味で、「教育を受ける権利」には精神的自由権としての側面を持つ。また、権利が保障されることによって
    、人間に値する生存の基礎的条件が保障されるという意味では、憲法第25条の生存権の保障における文化的側面をもつと考えられる。国民はすべて教育を受ける権利を有し、その保護する子女に教育を受...

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