医療機関に要求される注意義務の程度

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    資料紹介

    (1)他人に、面と向かって公然と「お前はばかだ」と侮辱しても、名誉毀損として慰謝料の対象にならない。
    →○ 名誉毀損が成立するためには「社会的評価」が低下することが必要であるが、「ばか」と言われただけでは、名誉感情は害されるが、社会的評価は低下するとはいえないので、名誉毀損による慰謝料の請求はできない。ただし、名誉感情の侵害も不法行為として認められるので、これを理由に損害賠償請求できる。
    (2)モデル小説によってモデルとされたもののプライバシーが侵害された場合でも、モデルが誰であるかが読者一般にとって明らかではない場合には、被害者はプライバシー侵害を理由とした慰謝料請求をすることはできないとするのが判例の立場である。
    →× 判例によると、プライバシー侵害というための要件は、公開された内容が、?私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること、?一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、?一般人の人々にまだ知られていない事柄であること、?このような公開によって当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと、である。よって、モデル小説のモデルが誰であるかが読者一般にとって明らかであるか否かは考慮されない。
    (3)民法710条は限定列挙主義をとっているので、孫を殺された祖母は、加害者に近親者固有の慰謝料請求をなしえない。
    →× 711条に列挙される請求権者は、それに限定されるものではなく、一般に、711条所定の者に準ずる者に拡大するべきである。よって、例えば、父母がいなく、親代わりになっている兄姉や祖父母は、711条の請求権者に含まれる。

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    【1】次の記述は○か×か。理由とともに答えよ。
    (1)他人に、面と向かって公然と「お前はばかだ」と侮辱しても、名誉毀損として慰謝料の対象にならない。
    →○ 名誉毀損が成立するためには「社会的評価」が低下することが必要であるが、「ばか」と言われただけでは、名誉感情は害されるが、社会的評価は低下するとはいえないので、名誉毀損による慰謝料の請求はできない。ただし、名誉感情の侵害も不法行為として認められるので、これを理由に損害賠償請求できる。
    (2)モデル小説によってモデルとされたもののプライバシーが侵害された場合でも、モデルが誰であるかが読者一般にとって明らかではない場合には、被害者はプライバシー侵害を理由とした慰謝料請求をすることはできないとするのが判例の立場である。
    →× 判例によると、プライバシー侵害というための要件は、公開された内容が、①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること、②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、③一般人の人々にまだ知られていない事柄であること、④このような公...

    コメント1件

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    参考になりました。
    2006/12/15 17:37 (17年11ヶ月前)

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