立退料の提供と正当事由

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    資料紹介

    【1】次の記述は○か×か。理由とともに述べよ。
    (1)Aが有する土地賃借権が賃貸人Bの承諾を得てCに譲渡された場合、AがBに対して有する敷金返還請求権もCに承継されるわけではない。
    →○ 賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡があった場合、敷金返還請求権は、新賃借人に承継されない。そうしないと、将来新賃借人の負担することになる債務にいたっても旧賃借人が支払った敷金により担保しなければならなくなることにより、旧賃借人にとって不測の損害を被らせることになり、妥当でない(判例)。
    (2)賃貸借の目的物の全部が賃借人の保管義務違反により滅失した場合には、危険負担の問題ではなく債務不履行の問題なので、賃貸人の賃料債権は消滅せず、賃料を請求できる。
    →× 賃貸借の目的物が賃借人の責に帰すべき事由により滅失した場合は、危険負担ではなく債務不履行(415)または不法行為(709)により処理をすることになるが、賃貸人の賃料債権は、賃貸借契約の性質上、目的物の滅失により、その原因を問わず賃貸借契約は終了するので、賃料債権も消滅する。
    (3)賃借人が有益費を支出した場合は、賃料債権と相殺して、対等の支払いを拒絶することができる。
    →× 有益費は契約終了時に償還すべきものなので(608?)、賃貸借契約の途中で、賃料債権と相殺することはできない。
    (4)建物の賃借人Aが賃貸人Bの承諾を得てCにこの建物を転貸した場合に、BがAに対して賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除した場合には、Aは転借人Cに対しても直ちにこの建物明渡を請求できる。
    →○ 転貸借に賃貸人の承諾があった場合にも、賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合は、賃貸人は転借人に対し直ちに目的物の明渡を請求できる。

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    【1】次の記述は○か×か。理由とともに述べよ。
    (1)Aが有する土地賃借権が賃貸人Bの承諾を得てCに譲渡された場合、AがBに対して有する敷金返還請求権もCに承継されるわけではない。
    →○ 賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡があった場合、敷金返還請求権は、新賃借人に承継されない。そうしないと、将来新賃借人の負担することになる債務にいたっても旧賃借人が支払った敷金により担保しなければならなくなることにより、旧賃借人にとって不測の損害を被らせることになり、妥当でない(判例)。
    (2)賃貸借の目的物の全部が賃借人の保管義務違反により滅失した場合には、危険負担の問題ではなく債務不履行の問題なので、賃貸人の賃料債権は消滅せず、賃料を請求できる。
    →× 賃貸借の目的物が賃借人の責に帰すべき事由により滅失した場合は、危険負担ではなく債務不履行(415)または不法行為(709)により処理をすることになるが、賃貸人の賃料債権は、賃貸借契約の性質上、目的物の滅失により、その原因を問わず賃貸借契約は終了するので、賃料債権も消滅する。
    (3)賃借人が有益費を支出した場合は、賃料債権と相殺して、対等の支払いを拒絶する...

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