キセル乗車について

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    資料紹介

    キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員Aに提示して電車に乗り、あらかじめ購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員Bに提示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れることをいう。
    キセル乗車が詐欺利得罪を構成するかについて、?二項詐欺罪の成立を肯定する肯定説、?これを否定して鉄道営業法の無賃乗車罪(29条〔2万円以下の罰金・科料〕のみが成立すると解する否定説(東京高判昭和35.2.22東時11.2.43)とに分かれる。

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    刑法B課題 いわゆる「キセル乗車」について     
     キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員Aに提示して電車に乗り、あらかじめ購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員Bに提示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れることをいう。
     キセル乗車が詐欺利得罪を構成するかについて、①二項詐欺罪の成立を肯定する肯定説、②これを否定して鉄道営業法の無賃乗車罪(29条〔2万円以下の罰金・科料〕のみが成立すると解する否定説(東京高判昭和35.2.22東時11.2.43)とに分かれる。肯定説は、さらに、乗車駅基準説と下車駅基準説とに分かれている。なお、乗車駅、下車駅それぞれの改札が自動設備によって機械化されているときは、利益窃盗として不可罰となる。
     私見としては、肯定説に立ったうえで、下車駅基準説を支持する。先ず、乗り越し精算が認められている以上、行為者の内心にかかわらず、上記の場合、甲乙間については、有効というべきである。乗車券が有効かどうかは、あくまで客観的に決まるべきものであることは言うまでもない。そうすると、有効な乗車券...

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