児童福祉 里親制度について論ぜよ。
近年、「里親制度」についてのポスターやパンフレットを保育所や区民センター、子育てプラザ等といった場所でよく目にする。そのパンフレットには、「一時的に家庭の養育が困難になった子どもや家族を失った子どもを、自分の家に引き取り、深い愛情と理解を持って育ててくださる方を「里親」と言います。」と書かれており、その登録の申し込みから最後の満了までを児童相談所が行っている。何らかの理由により、親の養育が可能でない子どもにとって「里親制度」は重要であり、これから児童福祉に携わる者として理解を深めたいと思いこの設題を選んだ。
・里親とは
里親とは、通常の親権を有さない者で、児童を養育する者のことである。日本では行政が要保護児童をあらかじめ認定・登録された者に、委託し養育する里親制度が存在し、児童養護施設・乳児院等による児童の養育と並ぶ制度となっている。
児童福祉法6条の3において、「保護者のいない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育することを希望する者で、都道府県知事又は政令指定都市の市長が適当であると認める者...