A6109日本国憲法 第1設題「法の下の平等について」A評価
所見は、「よくまとめるべく努力されており結構かと存じます」とのことでした。
ぜひご参考にしてください。
法の下の平等について
日本国憲法は国の最高法規であり、基本原則として国民主権・平和主義・基本的人権の尊重が定められている。その中で「法の下の平等」は、近代的自然法思想・近代的宗教思想・近代民主主義を背後にうけて、近代憲法の不可欠の部分として取り入れられている。明治憲法においても公務に就任する資格の平等が明示されてはいたが、華族の特権や男女の不平等など、平等原則は実現されていなかった。
日本国憲法では、第14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と平等原則が定められている。前段「すべて国民は、法の下に平等であつて」では、法そのものの内容も含む国家作用において差別の行われないことを保障している。後段「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」では、誰しもが政治的、経済的、社会的にも差別されないことが示されている。その上で、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」(2項)において封建的な世襲の特権を廃止して法の下の平等を徹底させ、「...