連関資料 :: 法の下の平等

資料:35件

  • 平等について
  • 憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。  平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 近代に入ると、多くの啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、
  • レポート 法学 憲法 法の下の平等 基本的人権 通信 佛教大学
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  • 平等 
  • 「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」これは平等に関する原則を一般的に定めたものであり、この一文が、わが国における「法の下の平等」に関する大前提をなしているといえよう。他に、同じく第十四条第二項および三項のなかで、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定め、また第二十四条においては家族生活における男女の平等を、また第二十六条では教育の機会均等を求め、第十五条第三項および第四十四条では選挙権の平等を定めている。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 憲法入門
  • 550 販売中 2006/07/22
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  • 平等について
  • 法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。 近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。 では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。 18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。
  • レポート 法学 日本国憲法 法の下の平等 佛教大学
  • 550 販売中 2006/08/06
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  • 平等について』
  • 現在、私たちの社会的・生活的環境はすべて日本国憲法によって、その権利は保障されており、また未来においても恒久的に保障されるべきものである。近代憲法において自由と並んで平等が保障されるに至るまでには、長い年月が必要だった。明治憲法、特に第二次大戦の戦時下においては、国民の自由は制限された大変不合理な法律であった。基本的人権を尊重し、法の下に国民は平等であると定めた現行の憲法は、わが国の誇りと言っても過言ではない。憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。それまで非合理的な統制や差別を受けてきた国民、とくに最も立場の弱い民衆にとっては、まさに開放を宣言する基本権利といえよう。ここでは、14条1項についての具体的考察とそれぞれに抱える問題点を考えていく。 まずは「人種」について。人種とは、肌の色・毛髪・目・体型などの身体的特徴によって区別される人類学的な人間の分類のことである。これは先天的に定まるものである。民族もこれに属する。日本国においてはアイヌ民族・在日韓国朝鮮人などが数々の人種差別を受けてきた。海外においても黒人や先住民族(インディアン、アボリジニー)などが挙げられる。これら民族は多数民族に侵略・統治され、彼らの法律によってその行動や権利を迫害された歴史がある。現行憲法はこれを是正し、人種によってこれを差別してはならないとしている。しかし、民衆の心理には差別の精神が根強く、現行憲法下にあっても、なお偏見により差別を受けている傾向がある。しかし憲法の精神・社会的倫理観としては、人間は好んで人種(民族)を選んで生まれてきたのではなく、これによって差別を受けることは道徳的に反するという考えが、民衆の中からわきあがった。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 14条1項
  • 550 販売中 2006/10/05
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  • 平等において
  • 設 題  ⇒法の下の平等において 自由と平等  中世では、アメリカやフランスなどで、封建的身分制度によって、生まれながらにして、家柄や、財産、身分、人種、などによって区別される社会であった。日本でおいても江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって、職業や住む場所が決められていた、近代においてはそのような「生まれ」によって区別、差別、されないような平等で自由な社会をめざした。この場合、平等であるのと自由であることは近い意味合いであが、生まれによる差別を禁止し活動の機会を全ての人に与え、全ての人を同じスタートラインに並べることを保障したことにならない、「自由」ではあったが、「結果的な平等」ではなかった。ゆえに、20世紀に入るとその自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的、経済的な不平等が顕著になってきた。そして、実質的な平等という考えがでてくるようになった。自由な経済活動によって、少数の富める人々と大多数の貧しい人々という2階層に別れるようになってき、その貧しい人々から平等への要求が高まってゆき、また憲法学上においても、国家は現実的に存在する社会的、経済的不平等を取り除くことにより、実質的に平等を達成しなければならないと考えられるようになっていった。要するに、自由だけでは平等は得られないのである。また、不平等が生じる原因にもなりえるのである。 実質的平等と合理的差別  実質的平等とは、先に述べたように形骸化してしまった「機会の平等」を是正するために、社会的、経済的不平等を是正し、もう一度全ての人をスタートラインにならべようということである。このように、貧富の差などの、各人異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることも実質的に平等であることもある考えになってきた。つまりは、人間には、人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、さまざまな事実上の違いがある。これを無視し、法律上全く均一に扱うとなれば、かえって不合理なことになる。そうでなく、実質的平等のためにも合理的な差別されなければならない。  ここで特に注目したいのが、男女平等についてである。私が中学生の時に、男女雇用機会均等法が改正され、同時に、より男女平等をよく耳にするようになった覚えがある。もちろん、それ以前も耳にしていたのだが、子供ながらに、逆に女の子が優遇されているようなことを感じていて、具体的なことはよく覚えていないのだが、不満を持っていたことは覚えている。男女平等なのになぜ女子が優遇されるのだろうか、なぜ、なにかとつけて男女差別と言うのだろうか、女子を優遇するのは差別ではないのだろうかとよく考えて、そのとき、小学生のときからすでに男と女とは大きな違いがあるので差別されるべきではないかと思っていた。やはり男は女よりも体付きもがっちりしていることが多く力仕事に向いている。その他にも具体的な違いがあることからされるべきであろう。例えば、工事現場などでなされる力のいる仕事では男の方が優遇されるだろう。また、逆に飛行機などの客室乗務員などは、その人当たりの良さも考慮され女性のほうが好まれる、これは少し大げさに考えられるかもしれないだろうが、企業の視点からすれば、人を雇うときにその人の性格、知識、能力などを見て、その仕事に合った人を選ぶのはごくごく当たり前のことで、合理的差別といえる。それを無視して男女同じ人数を採用しないといけなかったり、同じ割合の男女を採用しないとなると、また逆に頻繁に男女の雇用機会で問題になっていることは他にもある、同じように働いていても男女によって給与に明らか
  • 佛教大学通信学部 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/05/19
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  • 平等について
  • 法の下の平等について 近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。 日本国憲法は14条1項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。 まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 憲法 14条 平等
  • 550 販売中 2007/03/06
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  • 平等とアファーマティブ・アクション
  • <政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。> 1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。 (1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。 (2)そ
  • 憲法 女性 差別 法律 平等 問題 基準 目的 理性 アファーマティブ 差別積極是正措置
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • の男女平等について論じなさい
  • 法の下の男女平等について論じなさい。  憲法14条で、法の下の平等が定められている。 「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」  これは、かつての身分制度や男女差別をなくすべく、定められたものである。  男女平等の例としては、選挙権の平等や教育の平等、家族生活の平等があげられる。(家族生活の平等は、24条婚姻、個人の尊厳と両性の平等で述べられている)これらは、かつては差別があったが、今では常識的なことである。  まだ問題が大きく残っていると思われるものに、職場における男女平等がある。  「男女雇用機会均
  • 法の下 男女平等 雇用機会均等法 結果の自由 試験対策
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  • 法学(憲法)「『平等』について述べよ。」
  • 「『法の下の平等』について述べよ。」 わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。 法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
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