資料:293件
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日本国憲法最終試験対策 校則と自己決定論について論じなさい。
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日本国憲法 最終試験対策
校則と自己決定権について論じなさい。
自己決定権とは、個人が一定の私的事項については権力の介入・干渉を受けうずに自ら決定することが出来るというものである。
この自己決定権を犯さないかどうかについて特に問題になっているのに、校則がある。校則には、髪型、服装、など色々細かなものがある。本当は生徒がのびのびとした環境で学べることが理想だが、なかなかそうもいかないようだ。細かい校則を定めている学校も多々ある。
例えば、パーマを校則で禁止している学校があるとしよう、この校則は自己決定権において違法といえるだろうか。髪型を自由決定することは、個人の私的事項におけることなので憲法
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子供
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自己決定権
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生活
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個人
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日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。
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日本国憲法 最終試験対策
信教の自由と政教分離について論じなさい。
日本国憲法20条は、信教の自由を保障するとともに、この自由の保障を確実にするために「政教分離」の原則を採用している。20条1項にいわれる「信教の自由」の内容は、大きく三つに分けることができる。①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由 である。
政教分離というのは、信教の自由を確実にするために、公権力と宗教の結びつきを規制するという考え方である。しかしながら、公権力と宗教のかかわりを完全に排除するということではない。なぜなら、政教分離は個人の信教の自由の保障を完全にするという目的のためにとられている制度だから、その目的
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日本
宗教
日本国憲法
自由
政教分離
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権力
分離
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日本国憲法 最終試験対策 報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。.
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日本国憲法 最終試験対策
報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。
憲法は21条において表現の自由を保障している。表現の自由とは、私たちがさまざまなメッセージ(意見や情報)を人々に伝える自由を意味する。報道の自由とは、マスメディアなどによる伝達の自由である。報道は人の精神活動の結果である思想や意見ではなく客観的な「事実」を伝える活動であるため、以前にはこれが表現の自由に含まれるかどうかについて意見の対立があった。
しかし、何が客観的な事実であり、どこからが思想、意見であるのかという区別は実際には難しく、さらに民主政治の運営にとっての事実の伝達の重要性から、今日では報道の自由が表現
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憲法
情報
自由
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表現の自由
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報道
表現
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【Z1001】日本国憲法【試験対策】2018年度80点合格
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佛教大学 日本国憲法【Z1001】の
科目最終試験対策7問です。
2017年度から出題パターンが変わったようで
以下の7パターンは確認できました。
私の時は7番が出題され80点合格でした。
どうぞ学習の参考にお使いください。
1. 日本国憲法9条の法的性格と同条2項における「戦力」の解釈の展開について論じなさい。
2. 法の下の平等からみた男女の別異取扱いについて論じなさい。
3. 表現の自由とその制限の在り方について論じなさい。
4. 日本国憲法における“新しい人権”の把握と“環境権”の意義について論じなさい。
5. 日本国憲法における信教の自由の意義とその保障の在り方について論じなさい。
6. “人間に値する生活の実現”に関わる憲法上の権利の意義と性質について論じなさい。
7. 日本国憲法における“基本的人権の保障”と“公共の福祉”の意義と関係について論じなさい。
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佛教大学
日本国憲法
試験
Z1001
2018年
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「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A]
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髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。
まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。
これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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日本国憲法 第1課題(評価S)・第2課題(評価S)
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・課題
第1課題第1設題
天皇の機能について説明しなさい。
第2課題第1設題
司法権の独立について説明しなさい。
・講評
第1課題
課題に対して、よく整理して記述されております。できればP,3以下の天皇の機能 すなわち国事行為6条①②、7条①~⑩については、項目の列挙だけではなく、必要に応じて項目の説明もすると、もっとよかったかと思います。
第2課題
課題に対して、よく整理しまとめて記されております。
とくに、「大津事件」の引用、説明は大変よかったです。
・参考文献(第1・第2課題両方)
『日本国憲法』 聖徳大学通信教育部 平成19年10月1日
『憲法要説』 斎藤静敬 成文堂 平成19年10月20日
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