連関資料 :: 法学

資料:311件

  • [法学] 信教の自由について
  • 日本国憲法の自由規定について基本的事柄を説明し、 特に信教の自由について詳しく論ぜよ。 自由は、立憲主義の根本的な目的であり、価値であり、国民の自由は国家権力によって不当に制限されることなく保障されるべきである。 日本国憲法において保障されている自由規定は「精神的自由」「人身の自由」「経済的自由」に分けられる。 「精神的自由」はさらに、内心の自由と表現の自由に分けられ、内心の自由には思想・良心の自由・信教の自由・学問の自由が上げられる。 内心の自由は何人にも犯されない権利である。 表現の自由は内心における思想や信仰を外部に表明し、それに社会的な効用を発揮させるものであり、尊重されるべき権利ではあるが、いくつかの要因により一定の制限を受ける。 「人身の自由」とは、人の体が肉体的にも精神的にも拘束を受けないことを意味する。 それは自由の概念の最も基本的な内容であり、それなくしては自由が成立しない。 個人の尊重にとって根源的な価値を持つものといってよい。 特に日本は明治憲法下での捜査官権威夜人身の自由の過酷な制限を排除するために、諸外国よりも詳細な規定を定めているのが特徴である。 「経済的自由」は、社会権と密接な関係を持ち、公共の福祉による制限を受けることから絶対的な権利とはいえないが、「居住、移転及び職業選択の自由」を保障している。 ここでは、信教の自由について詳しく述べていきたいと思う。 信教の自由とは、「精神的自由」の中に含まれるものであり、日本国憲法第20条により保障されている権利で、信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由に分けられる。
  • レポート 法学 憲法 人権 信教の自由
  • 550 販売中 2006/04/20
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  • 開発法学レポート
  • 「アジアにおける法整備支援」 開発法学  日本の法整備支援の基本戦略および実現されるべき具体的施策はどうあるべきか。 1、国際社会の現状  世界には近代的な法制度が十分に整備されていない開発途上の国が多くある。特に社会主義を採っていた国は、市場経済の導入に伴って既存の法制度を根本的に再構築する必要に迫られている。  しかし、開発途上国は人的・物的資源が十分ではないため、独力で迅速かつ適切に法整備を行うことは容易ではない。そこで、国際機関や先進国が法整備を手助けすることが求められる。 2、法整備支援の理念と目標  法整備支援とは、法整備の支援だけでなく、法律の適用を担保する司法制度の整備、法令及び司法制度を適切に運用できる法曹実務家の養成を行なうことである。  そしてその理念および目標は、対象国が権限を有する者の恣意的支配から脱して法の支配を確立させることにある。  国家権力者が自らを法として予測可能性が全く担保されない統治がされていては、社会は健全に発達することはできない。予測可能性が保たれていなければ経済活動は萎縮し、また権力者の恣意に従ったままでは自由競争原理が機能しないからである
  • 日本 アメリカ 経済 社会 文化 発達 政治 法律 国際 開発法学 慶応大学 慶應義塾 慶應大学
  • 550 販売中 2009/03/03
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  • 法学Ⅱ①
  • 「法律行為の瑕疵について述べよ。」 法律行為とは、行為者の意思表示を要素とし、権利関係の変動を生じさせる行為をさす。一般的な例は、売買や賃貸借、契約の取消、解除、追認、相殺、遺言などの契約である。これは一人が意思表示をすれば足りる、単独行為をいうのが普通であるが、このほか団体の設立や決議などの行為のように数名の者が同じ目的に向けて意思表示を行う合同行為も含ませるのが通常である。 契約は、自由に行うことができるのが原則である(法律行為自由の原則)。ただし今日では、一定の規則が設けられており、仮にすべて自由に契約が行われると仮定した場合には、国民の保護に大きな影響を及ぼす。同時に社会秩序を守るために、社会的に望ましくない行為には相当な制約を受ける。また単独行為は、他人の意思を無視して一人で行えるため、遺言や財団法人設立行為(寄付行為)に見られるように、法律によって認められた場合にのみ、法律が定めるところに従って認められる。さらに公序良俗に反する事項を目的とする法律行為も無効とされる。 法律行為の重要となる要素が意思表示である。意思表示には、①法律効果の発生を望む(効果意思)、②それを相手に
  • 民法 社会 法律 問題 行政 契約 無効 意思表示 自由
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 法学 第3課題
  • 「法の下の平等について」  1776年のアメリカ独立宣言はその中で、「すべての人は平等に創られ、創造者によって不可譲の権利を与えられていること」が自明の真理であることを認める、と宣言している。   18世紀の末にこれらの宣言を行った人々にとっては、封建制社会における身分差別に苦しんだ思いが強く残っていたので、絶対主義と封建制を倒した直後に自然権としての「平等」と「自由」を高らかに宣言に記し、これらの権利が踏みにじられることのないようにしておく必要があったのであろう。  その後制定されたほとんどの憲法では、国民の自由と平等を保障している。 日本国憲法は第14条で「法の下の平等」を保障し、国家権力が国民を法的に差別してはならないことを定めている。 これは、人が生まれながらに平等であるという自然権を明文で確認したものだということができる。  第14条は平等取り扱いの基準として、「人種、信条、性別、社会的身分、門地」の五つを挙げている。 これらの基準については、差別扱いをしてはならない基準の例示だとみるのか、という問題がある。 判例も憲法学説の通説も例示規定だと解釈している。 このほかの基準
  • 憲法 刑法 人権 社会 平等 道徳 差別 問題 判例
  • 550 販売中 2009/04/30
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